児童発達支援管理責任者

児童発達支援管理責任者

児童発達支援管理責任者について解説しています。静岡県浜松市にて、開業・運営コンサル(資格:行政書士・社会福祉士・保育士)をしています。児童発達支援、放課後等デイ・就労、共同生活援助等対応可能、対応地域:浜松市、磐田市、袋井市、掛川市など。現在、障がい福祉事業の課題解決パートナー。開業、経営の課題支援。社会福祉士で6名の 成年後見人。時間的に個別無料相談NGです。m(__)m経歴、保育士→専業主婦→社会福祉士→行政書士→福祉施設管理職。趣味、野鳥、一眼レフ、観葉植物、釣りと色々やっています。
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福祉サービスの運営支援で得たこれだけは知っておきたい情報の共有。

自己紹介(note)

福祉事業開業の前に考えていただいてること

国が推奨。放課後等デイサービスのガイドライン、ご存知ですか?

処遇改善加算・ベースアップ加算支払い対象者

福祉施設の方に喜んでもらえた仕事①加算取得支援

基準によって児童発達支援管理責任者の責務が決められています。
児童発達支援管理責任者を雇用をする場合は、事前に行政に確認が必要です。

 

児童発達支援管理責任者がやるべきこと

①個別支援計画書の作成を行う。
②常に障害児の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、障害児又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助をおこなわなければならない。
③他の従業者に対して、児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援の提供に係る技術的な指導及び助言を行う。

 

 

児童発達支援管理責任者は必須配置

児童発達支援管理責任者がいなければ、新規事業を立ち上げることはできません。
児童発達支援管理責任者の研修制度が変わり、令和4年度以降、新規研修制度を受講の方は、研修を受講後、一定の要件を満たさないと
児童発達支援管理責任者に選任することができなくなりました。