令和3年4月1日より、介護保険及び障害福祉・児童福祉サービスは、介護給付費の改定となりました。
今回の改定に伴い、事業所運営を考えなければいけないと思いますので、抜粋して解説します。
令和3年3月末までは、児童指導員等加配加算Uがありました。
一定要件を満たす場合は、算定が認められていましたが、廃止になったために
専門的支援加算を算定できる要件の資格者を雇用する必要があります。
児童指導員等を配置している場合は、加算を算定できましたが、指導員の要件が保育士等・児童指導員等に変更されたことに伴って、配置加算は廃止となりました。
令和3年3月末までは、児童発達支援の報酬に専門的支援加算はありませんでした。
今回令和3年4月〜の改定により新しくできた加算になります。
専門的支援を必要とする児童のために専門職の配置を評価されることになりました。
専門職とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員・国李は視覚障害学科履修者・(指定権者へ要件の確認が必要です)、5年以上の児童福祉事業に従事した保育士・児童指導員(児童発達支援のみ算定可)となっています。
勝手に算定するのではなく、適正な手続きを踏んでから算定するようにします。