就労移行支援事業等を利用したが一般企業などの雇用に結びつかない者や一定の年齢に達している者等であって、就労の機会などを通じ活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される人です。
@就労経験がある人で年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった人
A就労移行支援事業を利用した結果就労継続支援B型の利用が適当と判断された人
B @やAに該当しない方で50歳以上に達している人又は障害基礎年金1級受給者
C @やAやBに該当しない方で一般就労や就労継続支援A型事業所による雇用の場が乏しい又は就労移行支援事業所が少ない地域において協議会等からの意見を徴すること等により、一般就労への移行などが困難と市町村が判断した人
@従業者(職業指導員及び生活支援員)
Aサービス管理責任者
B管理者
となりますが、従業者が職業指導員と生活支援員がそれぞれ1人以上必要で、1人以上は常勤である必要があります。(必要な人数は、利用者数を10で除した数以上)
@ 訓練・作業室
A 相談室
B 洗面所・トイレ
C 多目的室その他運営に必要な設備
が必要です。 就労継続支援B型事業を行うことができる設備と事務所や多目的室等の広さが必要ということになります。
就労継続支援B型事業は、始めるにあたって、県・市等の事業所の所在地を管轄する指定権者と事前に協議する必要がありますのでご注意ください。