@ 法人であること
A 必要な人員が配置されていること
B 必要な設備が配置されていること
C 運営基準が整っていること
社会福祉法人
医療法人
株式会社(有限会社含む)
合同会社など
・登記事項証明書の事業目的に「障害者総合支援法による特定相談支援事業」の文言が入っていること。
入っていなければ、事業目的の変更登記が必要となります。
相談支援専門員・・常勤1名以上置くこと
相談支援専門員とは、計画相談サービスを行う者で誰でもなれるわけではありません。
実務経験が5年以上必要で、相談支援従事者初任者研修を受講してある必要があります。(受けた時期により要件等異なります)
管理者・・・常勤、原則として専従・相談支援専門員との兼務可能、管理上支障がない場合の例外があります。
専従とは・・・その事業所のサービス提供時間帯を通じてそのサービス以外の職務に従事しないことをいいます。常勤・非常勤はどちらでも 良いです。
※浜松市と静岡市は、県ではなく独自で指定を行っています。
※それ以外の市は、静岡県が指定を行っています。
・事業を行うために必要な広さを確保する
・特定相談支援の提供に必要な設備及び備品を備えること等