特定相談支援事業

特定相談支援事業

特定相談支援事業の指定基準

 

@ 法人であること
A 必要な人員が配置されていること
B 必要な設備が配置されていること
C 運営基準が整っていること

法人であること

 

社会福祉法人
医療法人
株式会社(有限会社含む)
合同会社など
・登記事項証明書の事業目的に「障害者総合支援法による特定相談支援事業」の文言が入っていること。
入っていなければ、事業目的の変更登記が必要となります。

 

人員配置

相談支援専門員・・常勤1名以上置くこと

 

相談支援専門員とは、計画相談サービスを行う者で誰でもなれるわけではありません。
実務経験が5年以上必要で、相談支援従事者初任者研修を受講してある必要があります。(受けた時期により要件等異なります)

 

 

 

管理者・・・常勤、原則として専従・相談支援専門員との兼務可能、管理上支障がない場合の例外があります。 

 

 

専従とは・・・その事業所のサービス提供時間帯を通じてそのサービス以外の職務に従事しないことをいいます。常勤・非常勤はどちらでも       良いです。

 

※浜松市と静岡市は、県ではなく独自で指定を行っています。
※それ以外の市は、静岡県が指定を行っています。

 

設備基準

 

・事業を行うために必要な広さを確保する
・特定相談支援の提供に必要な設備及び備品を備えること等