日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行う事業です。
療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害児
@市町村等が行う乳幼児健診等で療育の必要性があると認められた児童
A保育所や幼稚園に在籍しているが合わせて児童発達支援事業所において専門的な療育・訓練を受ける必要があると認められた児童
児童発達支援センターと児童発達支援センター以外で人員基準や設備基準に違いがあります。
児童発達支援センター以外では、指導訓練室には、訓練に必要な機械器具等を備えなければいけません。また、児童発達支援を行うために必要な設備や備品等をそろえる必要があります。